内容について
3つの特徴

補償内容
1. 介護福祉士業務における賠償事故補償(賠償責任保険)
| 対象となる事故 | 介護福祉士の皆様が、業務上の管理・指導ミス、飲食物の提供などにより、サービス利用者、その他第三者の身体に傷害を与えまた、財物損害を与えた場合、皆様が法律上負担すべき損害賠償等を保険金としてお支払します。 (※ケアマネジャーの業務に係る賠償事故も担保します。) |
| お支払する保険金 |
など |
| お支払いの対象とならない主な場合 |
など |
2. 介護福祉士傷害事故補償(傷害総合保険)
<対象となる事故>
お仕事や日常生活を含めて急激・偶然・外来の事故でケガを被った場合が対象となります。
| 死亡・後遺障害補償 | 後遺障害補償はその程度により100%から4%のお支払いとなります。 |
| 入院補償 | 入院初日から入院保険金を事故の日からその日を含めて、最長1,000日までお支払いします。 |
| 通院補償 | 通院初日から通院保険金日額をお支払いします。(90日限度) |
| 携行品補償 | 携行品が偶然の事故により、破損・盗難された場合に保険金をお支払いします。 |
| 個人賠償補償 | 日常生活上の賠償責任についてご家族全員が担保されます。 |
| 被害事故補償 | 犯罪等の被害により死亡・重度後遺障害を負った場合に上乗せのお支払いになります。 |
| 介護補償 | 傷害事故で要介護状態となった場合に、事故の日から181日目以降の要介護状態である期間に対して介護保険金をお支払いいたします。 |
<お支払いの対象とならない主な場合>
次のような事故については保険金をお支払いできません。
- 補償対象者または保険金を受け取るべき者の故意による傷害
- 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(いわゆる喧嘩)による傷害
- 補償対象者の疾病・脳疾患または心神喪失による傷害
- 戦争・暴動(テロ行為を除く)・地震・噴火・津波・原子力による傷害
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち」)や腰痛で医学的他覚所見ないもの
など
<お支払いする保険金について>
- (1)死亡保険金
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事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた時に保険金をお支払いします。
- (2)後遺障害保険金
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事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた時その程度により死亡保険金の100%から4%をお支払いします。
- (3)入院保険金(日額)
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事故で入院された時、入院初日から入院保険金(日額)を事故の日からその日を含めて最長1,000日までお支払いします。
- (4)手術保険金
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入院保険金をお支払いする場合で手術をされた時、手術の種類に応じて定められた倍率により保険金をお支払いします。
- (5)通院保険金(日額)
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事故で通院された時、通院初日から通院保険金(日額)を事故の日からその日を含めて1,000日以内の通院に対し90日を限度として、お支払いします。
- (6)被害事故保険金
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犯罪等の被害により死亡・後遺障害を負った場合に上乗せして保険金をお支払いします。
- (7)介護保険金
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傷害事故により要介護状態(医師の診断が必要)となった場合に、要介護状態である期間に対して、1年間に付き介護保険金年額をお支払いします。
- (8)携行品損害保険金
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偶然な事故により携行品が盗難等の損害を被った場合に保険金をお支払いします。
- (9)個人賠償責任保険金
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国内・国外を問わず、業務中以外の日常生活上で他人の身体に障害を与え、又財物損害を与えた場合、ご家族全員が負担する法律上の賠償責任を補償します。
※死亡保険金、後遺障害保険金は合計して保険期間を通じ、各被保険者の死亡・後遺障害の保険金額が限度となります。
※通院補償では、平常の業務または生活に支障がない程度に治った時以降はお支払いの対象となりません。
3. 介護福祉士所得補償(所得補償保険)
| 対象となる事故 |
病気またはケガで就業不能(注1)になった時、就業不能期間(注2)に応じて保険金をお支払いいたします。
(注1)就業不能→病気またはケガにより医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態をいいます。 |
| お支払いの対象とならない主な場合 |
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| お支払いする保険金 |
免責期間をこえる就業不能期間1ヶ月につき加入者証記載の所得補償保険金月額をお支払いします。補償保険金額は年齢によって異なりますので、介護福祉士所得補償・年齢別月額補償一覧表をご覧下さい。
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4. 保証プランと保険料
| 賠償事故補償 | 補償内容 | A型 | B型 | C型 |
| 対人・対物賠償(業務中) | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | |
| 管理財物賠償 (うち現金) |
50万円 (5万円) |
150万円 (15万円) |
200万円 (20万円) |
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| 経済的損失 | 100万円 | |||
| 人格権侵害 | 300万円 | |||
| 初期対応費用 | 1,000万円 | |||
| 見舞費用 | 1名1万円限度・期間中50万円 | |||
| 対人・対物賠償(業務外) | 100万円 | |||
| 傷害・休業補償 | 死亡・後遺障害 | 17万円 | 90万円 | 130万円 |
| 入院日額 | 1,250円 | 2,400円 | 5,000円 | |
| 通院日額 | 400円 | 1,000円 | 2,000円 | |
| 携行品 | 10万円 | |||
| 被害事故 | 818万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 介護補償 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | |
| 休業補償 | 65,000円 ~13,000円 |
151,000円 ~30,000円 |
216,000円 ~44,000円 |
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| 月払保険料 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| ※保険料以外に別途口座振替手数料が73円かかります。 | ||||
| 免責金額(自己負担額)について | 対人・対物賠償 (業務中・外共に) |
5,000円 | ||
| 管理財物 | 5,000円 | |||
| 経済的損失 | 5,000円 | |||
| 携行品 | 3,000円 | |||
| 人格権侵害 | 賠償額の10% | |||
連絡先一覧
内容についての連絡先
このページは商品の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
| 募集取扱先 | 指定代理店 株式会社 ジャパン保険サービス |
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| 住所 | 〒163-0441 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング41階 |
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| TEL | 03-6279-0654 | |
| FAX | 03-6279-0695 | |
| 引受保険会社 | 株式会社 損害保険ジャパン 医療福祉開発部 第2課 |
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| 住所 | 〒160-8338 新宿区西新宿1-26-1 |
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| TEL | 03-3349-9275 | |
| FAX | 03-3348-4859 | |
引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて
- この制度は社団法人日本介護福祉士会が引受保険会社と締結する保険約款により行います。
引受保険会社が経営破綻した場合等には、ご契約の際にお約束した保険金・返戻金等が削減されることがあります。
なお「介護福祉士業務における賠償事故補償(賠償責任保険)」は損害保険契約者保護機構の補償対象ではありません。「介護福祉士傷害事故補償(傷害総合保険)」「介護福祉士所得補償(所得補償保険)」は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合でも、保険金・返戻金等の9割までが補償されます。 - 取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
従いまして社団法人日本介護福祉士会が取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
作成日2009.7.3 承認番号 SJ-09-21020
事故時の連絡先
| 近畿火新センター | |
| 住所 | 〒541-8545 大阪市中央区瓦町4-1-2 |
| TEL | 06-6227-4500 |
加入について
取扱要項
| 保険契約者 | 社団法人 日本介護福祉士会 |
| 加入者 |
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| 保険期間 |
※加入依頼書が、毎月20日までに「募集取扱先」へ到着したものは、3ヵ月後の1日から (例)中途加入のため2月10日に加入依頼書を提出した場合の口座振替の流れ ※第1回保険料の口座振替が不能の場合は、当該加入依頼書の申し込みは無効とします。 |
| 加入者証 | ご加入いただいた会員様には1回目の引き落としが確認できた後、 加入者カードを送付します。 |
| 自動継続 | 毎年1月1日の契約更新時に日本介護福祉会に対し(連絡窓口は募集取扱先)加入者または 引き受け保険会社から特別の申し出のない加入者につきましては、契約は自動的に継続されます。 |


