免除規定について

第1条.免除規定の基本方針・考え方

  1. この免除規定は、平成14年度以降に実施された日本介護福祉士会主催の以下の4つの研修(第2条から第5条)について、暫定的措置・経過措置として設定されたものである。
  2. この免除規定は、日本介護福祉士会正会員を対象とする。
  3. 新たに入会した介護福祉士は初任者研修から受講するものとする。

第2条.初任者研修の免除基準

  1. 国家資格取得後、3年以上の実務経験を有する介護福祉士は初任者研修を免除することができる。
  2. 本会が主催した初任者研修、現任研修、基礎研修1、基礎研修2のいずれかを修了した介護福祉士は初任者研修を免除することができる。

第3条.ファーストステップ研修の免除基準(5年程度)

  1. 介護技術講習指導者養成講習会を修了した介護福祉士はファーストステップ研修を一部免除することができる。
  2. 介護技術講習主任指導者養成講習会を修了した介護福祉士はファーストステップ研修を一部免除することができる。
  3. 基礎研修3モデル事業を修了した介護福祉士はファーストステップ研修を一部免除することができる。

  ※免除内容・時間については、別途定めることとする

第4条.介護実習指導者研修(日介主催)の免除基準

  1. 本会が主催した施設実習指導者と実習指導教員のための研修会を修了した介護福祉士は、介護実習指導者研修を一部免除することができる。

第5条.サービス提供責任者研修(日介主催)の免除基準

  1. 本会が主催したサービス提供責任者実務者研修講師養成講座を修了した介護福祉士は、サービス提供責任者研修を一部免除することができる。

第6条.免除の手続き

  1. 「介護福祉士生涯研修制度の手引き」に則り各支部が行う。
  2. 申請は本人が支部長に対し書面をもって行う。

第7条.免除規定の見直し

  1. 第2条~第5条までの研修以外の免除については生涯研修制度検討委員会で検討する。

第8条.免除の取り消し

  1. 申請が虚偽の内容でされた場合は、不正が認められた時点で免除を取り消す。

第9条.免除規定の実施および終了

  1. 本規定は平成19年4月より実施され、平成24年3月で終了となる。

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